結婚手続き後、海外からタイ人を日本へ呼び一緒に暮らすなら在留資格認定証明書交付申請をする必要があります。日本とタイ両国で婚姻手続きが完了していない限り結婚ビザ(在留資格認定証明書)申請をすることはできません。
1,必要書類は全て出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
2、必要書類を取り寄せをする。入管の指定する書類以外にも「在職証明書」「残高証明書」「雇用予定証明書」「採用内定通知書」「送金履歴」「国際電話の通話記録」「上申書」「嘆願書」など必要に応じて追加でご用意します。
4、管轄の出入国在留管理局へ書類を提出管轄の出入国在留管理局はこちらの地方出入国在留管理官署で調べることができます。また、書類を提出してから、在留資格認定証明書交付申請は約1か月~3か月、在留資格変更許可申請は約2週間~1か月の審査期間がかかります。
5、在留資格認定証明書交付申請が許可になると出入国在留管理局から「在留資格認定証明書」が届きます。その後、タイ人配偶者の元へ認定証明書を国際郵便で送ります。6、タイ人が在留資格認定証明書を持って日本ビザセンターで査証申請をして、査証が発給されれば来日することができます。
弊所
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一般行政書士事務所
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タイ在住Aコンサル会社
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ご自身で手続き
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タイ人婚約者の書類(外務省認証など) |
◎
タイ専門行政書士が、日本側の役所に、受理に要件がかなった独身証明書や住居証明書の記載内容を確認します。確認した内容を、タイ人スタッフがタイ語で説明、難しい認証翻訳やガルーダ認証は、弊所が「スピード代行」します。 |
○
書面上のサポート(アドバイス)に限定されると思います。タイ語がわからなければ、正確にタイ人婚約者に伝えることが出来ません。書類は、過去のサンプルでのサポートと予想されます。タイ現地での認証や翻訳は、お客様の責任となります。 |
◎
タイのコンサルタント会社ですので、タイ書類については、精通しているものと思われます。 |
△
お客様が、すべてを確認を取り、タイ人に伝え取得する必要があります。認証や翻訳など、タイ現地の業者を頼むことのなるかと思います。現地業者は、質にばらつきがあり、見分けがつかないとトラブルになりかねません。 |
日本の結婚手続きの代行 |
◎
タイ専門行政書士が関係役所担当者に、行政書士名で問い合わせ、折衝を行います。それをもとに書類作成を代理します。官公庁に提出する書類の作成業務は、行政書士の独占業務です。よって、提出時の難しい質問にも行政書士がお客様に代わり受け答えを引き受けます。 |
○
行政書士資格はあれば、婚姻手続きに関する書類の作成はできます。ただし、タイの書類についてにチェックは、タイ人スタッフがいないと難しいかと思います。 |
×
役所に提出する書類の代理作成、申請業務は行政書士でないとできません。よって、作成はお客様が責任をもってする必要があります。 |
△
ご自身で確認を取ってする必要があります。
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タイの結婚手続きの代行 |
◎
お客様が行わないといけない作業を除きすべての打ち合わせや手続き代行することが可能です。提出先の日本タイ両国の関係役場結婚手続担当に、タイ専門行政書士が直接対応いたします。 |
△
基本的に手続きと書類についての説明だけのサポートです。タイに提携事務所が無く、タイ人スタッフがいないので、タイ書類の読めません。またタイ人婚約者様にタイ語のサポートは出来ません。結局は、ご自身ですることになります。 |
△
役所に提出をする書類作成は行政書士ではないと代行できません。よって、タイ語の独身証明書の認証、翻訳、アドバイスのみを受けるだのみになります。結局は、日本人配偶者様自身がすることになります。 |
△
結婚手続き、ビザ手続きに関する、日本及びタイの法律から勉強する必要があります。日本人配偶者様とタイ人配偶者様自身がネット情報をたよりにすることになります。 |
土日祝、夜間対応 |
◎
土日祝365日、ラインメッセージ、お電話で22時頃まで対応出来ます。 |
×
最初の相談のみ休日対応しているが、通常は、土日祝休業・18時頃までの対応のところが多い |
△
時差があります。実務は、土日祝休業・18時頃までの対応のところが多い |
△
入管や市区町村役所は、平日のみです。電話連絡に対応する必要があります。 |
在留資格認定証明書交付申請の代行(入管申請) |
◎
入管から許可を受けた取次行政書士が書類作成を代理し申請を代行します。また、入管がらの追加書類の要請や必要によって事情をタイ人配偶者に代わって担当に直接説明します。タイ書類に精通しているので、追加書類にもスムーズです。 |
○
国内書類は精通しているが、タイ語書類は、読めないのですし、タイ人配偶者に直接説明できないため、お客様が伝言をすることになります。 |
×
入管取次行政書士等でないと申請書類を代理作成したり申請を取次ぐことはできません。日本人配偶者様が、入管に出向き対応もすべてご自身で行わなければなりません。 |
△
申請は、日本人配偶者様が、入管に出向き対応もすべてご自身で行わなければなりません。
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タイ人スタッフによるタイ語対応 |
◎
タイ語対応
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×
大手事務所でも基本的にタイ語対応が出来ません
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◎
タイ語対応
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×
翻訳アプリでは、正確に翻訳できません
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国家資格・入管取次行政書士 |
◎
タイの結婚手続き・結婚ビザすべての書類作成及び申請代行できます
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◎
日本国内の代行のみ可
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×
無許可のため、申請取次が出来ません。お客様が対応することになります。 |
ー
お客様がタイ人配偶者に代わり代理人として入管担当と折衝します。 |
見出し |
◎
紹介文や説明文などを記入してください
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○
紹介文や説明文などを記入してください
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×
紹介文や説明文などを記入してください
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△
紹介文や説明文などを記入してください
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結婚ビザ
パーフェクトプラン |
結婚ビザ
ベーシックプラン |
在留資格
変更申請 |
結婚手続き代行&
在留資格セットプラン |
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プラン内容 |
おすすめの方
初めて結婚ビザを取得する方
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おすすめの方
現在のビザより変更の方
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おすすめの方
現在の在留資格から結婚ビザへ変更される方
(留学・就労) |
おすすめの方
結婚手続きがお済出ない方
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料 金 |
125,000円(税込)
申請に必要な翻訳料は、何枚でもコミコミ価格でタイ人配偶者の来日まで追加料金なしです。 |
99,000円(税込)
申請に必要な翻訳料は、何枚でもコミコミ価格で在留資格認定証明書交付まで追加料金なしです。
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125,000円(税込み)
申請に必要な翻訳料は、何枚でもコミコミ価格。日本国内の郵便代、在留資格変更手数料もすべて込み。 |
224,000円(税込)
申請に必要な翻訳料は、何枚でもコミコミ価格でタイ人配偶者の来日まで追加料金なしです。 |
ビザ申請書類を国際発送&在留資格認定証明書を タイ人配偶者に発送 |
◎
日本ビザセンターでの申請書作成しタイ人配偶者様に発送サービス。ビザセンターのインタビュー対策も込み |
△
日本人配偶者様がタイ人配偶者のご自宅に国際発送します。(別途有料対応可能) |
ー
変更手続きでは、在留資格認定証明書は発行されません。結婚ビザに変更された新在留カードを弊所よりお送りします。 |
◎
国際郵便、翻訳料など全て込み。※ご契約前のお見積りの段階で追加でかかる可能性のある料金をお知らせします。 |
分割払い |
◎
お申し込み時に半金、
在留資格認定証明書交付時に半金の二回分割 |
○
お申し込み時に半金、
在留資格認定証明書交付時に半金の二回分割 |
◎
お申し込み時に半金、
在留資格認定証明書交付時に半金の二回分割 |
◎
お申し込み時、在留資格認定証明書申請時・交付時の3回分割 |
許可保障! |
◎
不許可の場合は、再申請、返金保障
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○
不許可の場合は、再申請、返金保障
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◎
不許可の場合は、再申請、返金保障
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◎
不許可の場合は、再申請、返金保障
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追加料金 |
◎
来日まで追加料金なしで完全サポート |
○
翻訳等が揃っていれば、追加なし |
◎
変更許可か完了まで追加料金なし(変更手数料4,000円も込み) |
◎
来日まで追加料金なしで完全サポート
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分割払い |
◎
お申し込み時に62,500円、在留資格認定証明書交付時に62,500円の二回分割 |
○
お申し込み時に半金、
在留資格認定証明書交付時に半金の二回分割 |
◎
お申し込み時に62,500円、在留資格認定証明書交付時に62,500円の二回分割 |
△
お申し込み時に125,000円、残金は、日本での婚姻成立時に49,500円、在留資格認定証明書交付時に49,500円の3回分割 |
見出し |
◎
紹介文や説明文などを記入してください
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○
紹介文や説明文などを記入してください
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×
紹介文や説明文などを記入してください
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△
紹介文や説明文などを記入してください
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※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。
届かない場合は、お手数ですが弊所までお電話でご連絡下さい。
※行政書士は、お客様の個人情報を正当な理由なく漏らしてはならない義務があります。個人情報の取扱には十分に注意しておりますのでご安心ください。