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TEL 050-3746-8124
365日受付 09:00~22:00

タイ人との婚姻手続き・結婚ビザ専門
全国対応!

タイ専門行政書士事務所だからできること

 行政書士とは、国に認められた法律の専門家の一つです。 お客様の代わりに、役所などに提出する書類の作成や申請をしたりします。業務内容は、相続遺言関係、建設業の許可申請、補助金申請、そして、外国人のビザ申請、結婚手続き代行など多岐にわたります。弊所は、その中でも、日本人とタイ人の結婚手続きと、タイ人の結婚ビザに特化したタイ専門行政書士事務所です。お医者様にも内科、外科、眼科と別れているように、行政書士にも専門があります。弊所では、結婚手続きから、タイ人婚約者様が、在留資格認定証明書を取得するまですべての手続きを代行できる日本随一の行政書士事務所です。

弊所の強み

タイ専門行政書士
入国管理局より許可を受けた取次行政書士が、タイ人のビザ申請を代行します。
タイ人スタッフ
タイ人配偶者さまには、タイ人法務スタッフがタイ語でご説明いたします。
土日祝・夜間対応
担当行政書士とタイ人スタッフが、土日祝・夜間もライン対応いたします。
許可率99%
2022年は、お客様のキャンセル以外、すべての申請で許可がでました。
追加料金なし
翻訳料や高額な国際スピード郵便も弊所負担!来日まで追加料金なし!
小見出し
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年間100組以上のタイ人との結婚手続きをサポート

タイ専門だから出来る許可率99%!の実績!!
多くの日本人、タイ人婚約者様からご利用を頂いております!
弊所がサポートしたお客様の結婚手続きは、100%成立しています。(お客様都合を除く)また、ほとんどのお客様は、1か月程度で日本の婚姻手続きが終了しています。その理由は、弊所の婚姻手続きは、説明だけの「サポート」ではなく、「手続き代行」だからです。簡単かつスピディーにできることは、お客様にご足労をお願いし、認証翻訳やガルーダ(外務省)認証申請など、難しく不備や失敗が多い作業については、すべて弊所が代行します。よって、どこよりも早く手続きをすることができるのです。

結婚手続きから来日まで最速宣言!

タイ専門だから常にタイ人配偶者様が迅速かつスムーズに結婚ビザを取得できます!
通常の業務も土日祝・夜22時までライン、電話で対応しています。
タイの手続きや書類は、手続き方法や仕様が頻繁に変わります。弊所及びタイ側提携事務所は、常に連携していますので、タイの結婚手続き、ビザ申請要領について、最新の情報をお客様に提供することが出来ます。また、お客様の休日やお仕事終わりに合わせ、土日祝・夜間も休みなく365日対応しております。よって、日本及びタイの結婚手続きから、在留資格認定証明書交付まで、できるだけ早くタイ人配偶者様にお届けすることができます!

タイ人法務スタッフが対応

タイ国内に連携法務事務所があります!日本側、タイ側両方の手続きをサポート!
タイの結婚手続きに精通した両国在住のタイ人スタッフが、親切にタイ語でサポートいたします!
結婚手続きや在留資格認定証明書の書類作成は、申請人(タイ人配偶者)から多くの情報を正確に集める必要があります。普段のコミュニケーションは、翻訳アプリは重宝されますが、婚姻手続きやビザ申請については、翻訳アプリでは、不十分です。在留資格認定証明書の申請には、沢山のタイ人配偶者の情報が必要になります。たとえ、行政書士より日本人のお客様がアドバイスを受けたとしても、タイ人配偶者様に正確に必要書類や情報を伝えるのは困難です。

タイ専門行政書士からのご挨拶

日本人のお客様には、タイ専門行政書士がサポートいたします。
土日祝、夜間に関わらずご対応いたします。
タイ専門行政書士が全て対応するため、お客様は入国管理局に出頭する必要がありません。万が一の場合は、審査官と折衝とお客様の想いを粘り強く伝えて許可を勝ち取ります。

タイ人法務スタッフからのご挨拶

タイ人法務スタッフが全面的にタイ人婚約者をサポート
タイの結婚手続きに精通したベテランスタッフが、親切にタイ語でサポートいたします!
弊所では、日本の手続きは、タイ専門行政書士が対応し、タイ人配偶者のタイ国内の手続きや書類に関しての説明は、タイ人法務スタッフが対応いたします。日タイのダブルサポートで、スムーズかつ高い許可率を誇っています。

全国どこでもスムーズ対応できます!

タイに行って手続きをしたり、東京タイ大使館にも行く必要がありません!
日本人の方が全国どこでもお依頼頂けます!
弊所は完全オンライン対応です。東京、名古屋、大阪、福岡だけではなく、北海道、東北、北陸、中国、四国、九州方面の地方在住の方に大変喜ばれております。原則、タイ人との結婚手続きには、数回、タイ大使館(東京)などに出向く必要があります。現在大変予約が取りにくい状態です。弊所にご依頼頂けたら、タイにも、東京のタイ大使館、タイ大阪領事館、タイ福岡領事館にも出向くことなく、結婚手続き、結婚ビザ手続きを完了出来ます。もちろん弊所にも来所せずにタイ人配偶者の来日まですべてオンラインで手続きができます。よくある事例で、日本の結婚手続きもために、タイ人婚約者様を日本に招いたが、書類の不備があり結局、結婚手続きが成立しなかったなどの時間のロスやトラブルがありません。タイ専門行政書士事務所とタイ提携事務所とタッグを組んでいますので、日本、タイの結婚手続き、在留資格認定証明書の書類作成、代行取得の手続きのすべてを代行することが可能です。

在留資格認定証明書申請の概要

在留資格認定証明書の申請
結婚ビザ取得までの道のりを簡潔に説明

結婚手続き後、海外からタイ人を日本へ呼び一緒に暮らすなら在留資格認定証明書交付申請をする必要があります。日本とタイ両国で婚姻手続きが完了していない限り結婚ビザ(在留資格認定証明書)申請をすることはできません。

1,必要書類は全て出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

2、必要書類を取り寄せをする。

3、書類を作成する

入管の指定する書類以外にも「在職証明書」「残高証明書」「雇用予定証明書」「採用内定通知書」「送金履歴」「国際電話の通話記録」「上申書」「嘆願書」など必要に応じて追加でご用意します。

4、管轄の出入国在留管理局へ書類を提出

管轄の出入国在留管理局はこちらの地方出入国在留管理官署で調べることができます。また、書類を提出してから、在留資格認定証明書交付申請は約1か月~3か月、在留資格変更許可申請は約2週間~1か月の審査期間がかかります。

5、在留資格認定証明書交付申請が許可になると出入国在留管理局から「在留資格認定証明書」が届きます。その後、タイ人配偶者の元へ認定証明書を国際郵便で送ります。

6、タイ人が在留資格認定証明書を持って日本ビザセンターで査証申請をして、査証が発給されれば来日することができます。

他社との比較(※横にスクロール)

表(他社比較)はタブレット以上のサイズでのみ編集可能です
(実際の公開ページではタブレットサイズ以下で横スクロールが表示されます)
弊所
一般行政書士事務所
タイ在住Aコンサル会社
ご自身で手続き
タイ人婚約者の書類(外務省認証など)
タイ専門行政書士が、日本側の役所に、受理に要件がかなった独身証明書や住居証明書の記載内容を確認します。確認した内容を、タイ人スタッフがタイ語で説明、難しい認証翻訳やガルーダ認証は、弊所が「スピード代行」します。
書面上のサポート(アドバイス)に限定されると思います。タイ語がわからなければ、正確にタイ人婚約者に伝えることが出来ません。書類は、過去のサンプルでのサポートと予想されます。タイ現地での認証や翻訳は、お客様の責任となります。
タイのコンサルタント会社ですので、タイ書類については、精通しているものと思われます。
お客様が、すべてを確認を取り、タイ人に伝え取得する必要があります。認証や翻訳など、タイ現地の業者を頼むことのなるかと思います。現地業者は、質にばらつきがあり、見分けがつかないとトラブルになりかねません。
日本の結婚手続きの代行
タイ専門行政書士が関係役所担当者に、行政書士名で問い合わせ、折衝を行います。それをもとに書類作成を代理します。官公庁に提出する書類の作成業務は、行政書士の独占業務です。よって、提出時の難しい質問にも行政書士がお客様に代わり受け答えを引き受けます。
行政書士資格はあれば、婚姻手続きに関する書類の作成はできます。ただし、タイの書類についてにチェックは、タイ人スタッフがいないと難しいかと思います。
×
役所に提出する書類の代理作成、申請業務は行政書士でないとできません。よって、作成はお客様が責任をもってする必要があります。
ご自身で確認を取ってする必要があります。
タイの結婚手続きの代行
お客様が行わないといけない作業を除きすべての打ち合わせや手続き代行することが可能です。提出先の日本タイ両国の関係役場結婚手続担当に、タイ専門行政書士が直接対応いたします。
基本的に手続きと書類についての説明だけのサポートです。タイに提携事務所が無く、タイ人スタッフがいないので、タイ書類の読めません。またタイ人婚約者様にタイ語のサポートは出来ません。結局は、ご自身ですることになります。
役所に提出をする書類作成は行政書士ではないと代行できません。よって、タイ語の独身証明書の認証、翻訳、アドバイスのみを受けるだのみになります。結局は、日本人配偶者様自身がすることになります。
結婚手続き、ビザ手続きに関する、日本及びタイの法律から勉強する必要があります。日本人配偶者様とタイ人配偶者様自身がネット情報をたよりにすることになります。
土日祝、夜間対応
土日祝365日、ラインメッセージ、お電話で22時頃まで対応出来ます。
×
最初の相談のみ休日対応しているが、通常は、土日祝休業・18時頃までの対応のところが多い
時差があります。実務は、土日祝休業・18時頃までの対応のところが多い
入管や市区町村役所は、平日のみです。電話連絡に対応する必要があります。
在留資格認定証明書交付申請の代行(入管申請)
入管から許可を受けた取次行政書士が書類作成を代理し申請を代行します。また、入管がらの追加書類の要請や必要によって事情をタイ人配偶者に代わって担当に直接説明します。タイ書類に精通しているので、追加書類にもスムーズです。
国内書類は精通しているが、タイ語書類は、読めないのですし、タイ人配偶者に直接説明できないため、お客様が伝言をすることになります。
×
入管取次行政書士等でないと申請書類を代理作成したり申請を取次ぐことはできません。日本人配偶者様が、入管に出向き対応もすべてご自身で行わなければなりません。
申請は、日本人配偶者様が、入管に出向き対応もすべてご自身で行わなければなりません。
タイ人スタッフによるタイ語対応
タイ語対応
×
大手事務所でも基本的にタイ語対応が出来ません
タイ語対応
×
翻訳アプリでは、正確に翻訳できません
国家資格・入管取次行政書士
タイの結婚手続き・結婚ビザすべての書類作成及び申請代行できます
日本国内の代行のみ可
×
無許可のため、申請取次が出来ません。お客様が対応することになります。
お客様がタイ人配偶者に代わり代理人として入管担当と折衝します。
見出し
紹介文や説明文などを記入してください
紹介文や説明文などを記入してください
×
紹介文や説明文などを記入してください
紹介文や説明文などを記入してください

料金表(※横にスクロール)

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結婚ビザ
パーフェクトプラン
結婚ビザ
ベーシックプラン
在留資格
変更申請
結婚手続き代行&
在留資格セットプラン
プラン内容
おすすめの方
初めて結婚ビザを取得する方
おすすめの方
現在のビザより変更の方
おすすめの方
現在の在留資格から結婚ビザへ変更される方
(留学・就労)
おすすめの方
結婚手続きがお済出ない方
料 金
125,000円(税込)
申請に必要な翻訳料は、何枚でもコミコミ価格でタイ人配偶者の来日まで追加料金なしです。
 99,000円(税込)
申請に必要な翻訳料は、何枚でもコミコミ価格で在留資格認定証明書交付まで追加料金なしです。
125,000円(税込み)
申請に必要な翻訳料は、何枚でもコミコミ価格。日本国内の郵便代、在留資格変更手数料もすべて込み。
224,000円(税込)
申請に必要な翻訳料は、何枚でもコミコミ価格でタイ人配偶者の来日まで追加料金なしです。
ビザ申請書類を国際発送&在留資格認定証明書を
タイ人配偶者に発送
日本ビザセンターでの申請書作成しタイ人配偶者様に発送サービス。ビザセンターのインタビュー対策も込み
日本人配偶者様がタイ人配偶者のご自宅に国際発送します。(別途有料対応可能)
変更手続きでは、在留資格認定証明書は発行されません。結婚ビザに変更された新在留カードを弊所よりお送りします。
国際郵便、翻訳料など全て込み。※ご契約前のお見積りの段階で追加でかかる可能性のある料金をお知らせします。
分割払い
お申し込み時に半金、
在留資格認定証明書交付時に半金の二回分割
お申し込み時に半金、
在留資格認定証明書交付時に半金の二回分割
お申し込み時に半金、
在留資格認定証明書交付時に半金の二回分割
お申し込み時、在留資格認定証明書申請時・交付時の3回分割
許可保障!
不許可の場合は、再申請、返金保障
不許可の場合は、再申請、返金保障
不許可の場合は、再申請、返金保障
不許可の場合は、再申請、返金保障
追加料金
来日まで追加料金なしで完全サポート
翻訳等が揃っていれば、追加なし
変更許可か完了まで追加料金なし(変更手数料4,000円も込み)
来日まで追加料金なしで完全サポート
分割払い
お申し込み時に62,500円、在留資格認定証明書交付時に62,500円の二回分割
お申し込み時に半金、
在留資格認定証明書交付時に半金の二回分割
お申し込み時に62,500円、在留資格認定証明書交付時に62,500円の二回分割
お申し込み時に125,000円、残金は、日本での婚姻成立時に49,500円、在留資格認定証明書交付時に49,500円の3回分割
見出し
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紹介文や説明文などを記入してください
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お問い合わせ

ご質問、お見積り等のご依頼、ご不明点などお気軽にお問い合わせください。

※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。
届かない場合は、お手数ですが弊所までお電話でご連絡下さい。

※行政書士は、お客様の個人情報を正当な理由なく漏らしてはならない義務があります。個人情報の取扱には十分に注意しておりますのでご安心ください。

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・ご本人からの求めに応じ情報を開示します。
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